大阪市の耳鼻科|中耳炎・副鼻腔炎なら多田耳鼻咽喉科医院 
住所:〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目23−21 
電話番号:06-6671-1058

手術費用

手術の費用例

限度額適用認定・高額療養費制度

限度額適応認定について

認定書被保険者の所得に応じて、通院や入院の支払額が、一定額軽減される認定制度です。
加入先が国民健康保険の方はお住まいの地域の市・区役所で、社会保険の方は加入されている保険組合で、認定書の申請を行ってください。

注意事項
  • 原則として申請は入院前に行い、認定書を受け取っておきます。入院時に認定書の提示があれば、入院費用に適用することができます。
  • 入院前に手続きが完了しなかった場合には、一旦通常通り支払い、その後申請を行います。
  • 入院と外来は、別で計算されます。また、食事代は対象外となります。

高額療養費について

被保険者あるいはその被扶養者が、同じ月にそれぞれが同じ医療機関で診察を受け、その際に支払った一部負担金の額が、以下の額を超えたときには、その超えた額が支給されます。

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当
①区分ア
標準報酬月額83万円以上の方
256,600円+(総医療費-842,000円)X1% 140,100円
②区分イ
標準報酬月額53~79万円の方
167,400円+(総医療費-558,000円)X1% 93,000円
③区分ウ
標準報酬月額28~50万円の方
80,100円+(総医療費-267,000円)X1% 44,400円
④区分エ
標準報酬月額26万円以下の方
57,600円 44,400円
⑤区分オ
被保険者が市区町村民税の非課税者等
35,400円 24,600円

医療費控除について

1月1日から12月31日の1年間に、家族(同一生計)での医療費の支払い額が10万円を超えるとき、確定申告を行えば還付金を受け取ることができる制度です。

※総所得が200万円未満である場合、医療費の支払い額が「総所得金額の5%」を超えれば控除対象となります。
(例)総所得が100万円の場合、【100万円×0.05=5万円】という計算から、医療費が5万円を超えれば、控除対象となる。

Aさんの場合

※以下のシミュレーションは、あくまで目安としてお考えください。詳細な金額等は、各税務署にお問合せください。

Aさんはサラリーマンです。Aさんは妻と子共の3人家族です。
家族での総所得が500万円で、Aさん・妻・子供の医療費の合計が1年間で25万円だったとします。また、生命保険などで受け取った保険金、入院給付金、損害保険の合計は10万円でした。
以上をまとめると、次のようになります。

  • 総所得…500万円
  • 医療費…25万円
  • 保険金など…10万円
①まず、「医療費の自己負担金」を計算します。

「医療費の自己負担金」は、「医療費」から「保険金など」を引いて計算します。
25万円-10万円=15万円

②「医療費の控除額」を計算します。

「医療費の控除額」は、①で分かった「医療費の自己負担額」から「10万円」を引いて計算します。
※ただし、総所得が200万円未満の場合は、「総所得金額の5%」を「10万円」に置き換えて計算します。Aさん家族は総所得が500万円であるため、これに当てはまりません。
※「医療費の控除額」は、最大200万円です。
15万円-10万円=5万円

③「医療費控除後の課税所得」を計算します。

「医療費控除後の課税所得」は、「総所得」から、②で分かった「医療費の控除額」を引いて計算します。
500万円-5万円=495万円

④所得金額に応じた税率を確認します。

Aさんの「医療費控除後の課税所得」は495万円です。以下の表から、Aさんの税率は20%であることが分かります。

所得税率表(平成27年以降)

課税される所得金額 税率
195万円未満 5%
195万円~330万円未満 10%
330万円~695万円未満 20%
695万円~900万円未満 23%
900万円~1,800万円未満 33%
1,800万円~4,000万円未満 40%
4,000万円~ 45%
⑤「還付金」の計算を行います。

「還付金」は、「医療費の控除額」に、④で該当する「税率」を掛けて計算します。
5万円×0.2=1万円
よって、還付金は1万円となります。なお、医療費控除は、住民税にも反映されます(減額されます)。

学校医療制度(大阪市)

大阪市内にお住まいで、国民健康保険・被用者保険に加入している0~18歳までのお子様が、病院や診療所などで診療を受けた場合、「保険診療が適用された医療費」「訪問看護利用料」の一部が助成されます。

一部自己負担額(自己負担する金額)

医療費、訪問看護利用料

  • 1つの医療機関ごとに、1日当たり最大500円(月2日が限度)
  • 3日目以降のご負担はありません。
  • 複数の医療機関を受診した場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、同一の医療機関であっても「入院」と「通院」、もしくは「歯科」と「歯科以外」ではそれぞれ別計算となります。
  • 院外処方箋で薬局を利用した場合には、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等、保険の対象とならない費用は除かれます)
  • 入院時の室料の差額、紹介状なしでの大病院を受診したことで発生した費用、その他保険給付に含まれないものは、助成対象となりません。

※同じ月にご負担になった一部自己負担額が2,500円を超えた場合、申請により超過分の払い戻しを受けられます。(一部自己負担額は、個人単位で計算します。世帯での合算ではありません)

入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)

助成の対象にはなりません。
ただし、次に該当する方は、本制度以外の制度において、助成の対象となることがあります。

  • 身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方
  • 重度の知的障がい者の方
  • 身体障がい者手帳3級から6級の交付を受け、かつ中度の知的障がい者の方

助成の対象となる方

大阪市内にお住まいの、国民健康保険・被用者保険に加入している、0~18歳のお子様。
なお、18歳の方は、18歳に達した日から最初に迎える3月31日までが対象範囲です。(5月5日が誕生日の方の場合、18歳になって初めて迎えた4月1日から、19歳の誕生日の前日である5月4日までの期間は、18歳ではあるものの対象外になります)

所得制限

  • 0~12歳(小学校修了)までのお子様につきましては、世帯の所得制限はありません。
  • 12歳(中学校就学)~18歳(18歳に達した日から最初に迎える3月31日)までのお子様は、お父様、お母様のどちらか所得の高い方の所得に制限があります。下の表「所得制限額」をご参考ください。

※なお、対象者が以下に該当する場合には、お父様・お母様の所得確認は行われません。

  • 国民健康保険の世帯主である場合
  • 国民健康保険組合の組合員である場合
  • それ以外の健康保険の被保険者、組合員、加入者である場合
  • 婚姻している場合
所得制限額
扶養人数 所得制限額 収入額(目安額)
0人 622万円未満 833万3千円
1人 660万円未満 875万6千円
2人 698万円未満 917万8千円
3人 736万円未満 960万円
4人以上 扶養人員3人の場合の所得制限額に、1人につき38万円ずつ加算した額

※この表では、社会保険料、生命保険料控除相当額として、所得から一律に控除される8万円は加算されていません。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族が扶養人員に含まれる場合、1人につき6万円を所得制限額に加算します。
※所得額の計算方法
給与所得者・・・【給与所得控除後の金額】-【8万円】-【控除額】
事業所得者・・・【必要経費控除後の金額】-【8万円】-【控除額】
※長期譲渡所得、短期譲渡所得につきましては、特別控除後の額により判定されます。

控除額
医療費控除 当該医療費控除額
雑損控除 当該雑損控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該小規模企業共済等掛金控除額
障がい者控除(1人につき) 27万円
特別障がい者控除(1人につき) 40万円
寡婦(寡夫)控除 27万円
特別寡婦控除 35万円
勤労学生控除 27万円

※未婚の母や父で、寡婦(夫)控除が適用されるものとみなされ、所得の判定を行うときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申請書と戸籍全部事項証明書を提出する必要があります。
※新たに医療費助成を申請される場合には、1月~6月の申請については前々年中の所得、7月~12月の申請については前年中の所得となります。

助成が受けられない方

  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉施設等に措置入所されている方
  • その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
  • 重度障がい者医療費助成制度によって医療証の交付を受けている方の中で、医療費の助成を受けることができる方
  • ひとり親家庭医療費助成制度により医療証の交付を受けている方の中で、医療費の助成を受けることができる方
  • 保護者の所得が上記の所得制限額以上の方

申請方法

お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)にてご申請ください。

申請時に必要となるもの

印かん(朱肉が使えるもの)

  • 健康保険証(対象となるお子様の名前が入ったもの)
  • 印かん(朱肉が使えるもの)

※市外から転入された方は、所得証明書などの書類の提出が必要となることがあります。また、0~12歳(小学校修了)の対象者の場合にも、所得証明が必要になります。

詳しくは、大阪市のHPをご覧ください。

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